同窓会会則

第1章 総則

第1条

  1. この会は、久留米大学医学部同窓会(以下「本会」という。)と称し、本部を久留米大学内に置き、各地に支部を設ける。

第2章 目的と事業

第2条

  1. 本会は、会員相互の親睦、連携及び福利厚生を図ることを目的とし、久留米大学医学部及び久留米大学の発展に寄与するものとする。

第3条

  1. 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

第3章 会員

第4条

  1. 本会は、次の各号に該当する者をもって組織する。
    (1)正会員 久留米大学医学部(久留米大学の前身を含む)を卒業した者
    (2)特別会員 正会員以外の久留米大学医学部名誉教授、教授、准教授
    (3)準会員
     (イ)久留米大学医学部に在学中の者
     (ロ)久留米大学医学部に関係したもので入会を希望し、支部で推薦し幹事会の承認を得た者
        ※準会員入会を希望される方は、所属支部の支部長からの推薦書と準会員入会希望書の提出が必要です。

第4章 役員

第5条

  1. 本会には、次の役員を置く。
    (1)会長  1名
    (2)副会長 2~3名(うち学内の支部より1名)
    (3)幹事  若干名
    (4)監事  2~3名

第6条

  1. 役員の任務は、次のとおりとする。
    (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位に従い会長の職務を代行する。
    (3)会長は、幹事会に諮り、幹事のうち若干名を常任幹事とすることができる。
    (4)幹事は、会長、副会長と協力して本会の業務を執行する。
    (5)監事は、本会の会計及び会務の執行状況を監査する。

第7条

  1. 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
  2. 役員は、代議員会において正会員の中より選出する。
  3. 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、任期終了後も後任者が決定するまで、その任務を行う。

第5章 代議員

第8条

  1. 本会に代議員を置く。なお、予備代議員を置くことができる。
  2. 代議員は、各支部及び各卒業回生より選出する。
  3. 代議員の選出方法については、別に定める。
  4. 予備代議員を設ける場合の規定は、別に定める。

第6章 顧問

第9条

  1. 本会に顧問を置くことができる。会長は、必要に応じ顧問を指名し、幹事会に諮り代議員会の承認をうけるものとする。

第7章 会議

第10条

  1. 会議は、総会、代議員会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。
  2. 会長が必要と認めたときは、本会に委員会を設け、委員長がこれを招集する。
  3. 会長が必要と認めたときは、支部長会議を開催することができる。

第8章 総会

第11条

  1. 総会は次の事項を審議し、議決する。
    (1)会則の制定及び変更
    (2)予算及び決算
    (3)事業計画
    (4)役員の任免
    (5)本会の財産の運用及び処分
    (6)その他必要な事項

第12条

  1. 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
  2. 定期総会については、開催の20日前までに告示しなければならない。
  3. 代議員の3分の2以上の署名により開催の要求があったときは、会長は開催の15日前までに告示し30日以内に臨時に総会を招集しなければならない。

第13条

  1. 総会は出席人員により成立し、議事は、出席者の過半数により決する。

第9章 代議員会

第14条

  1. 代議員会は、代議員をもって構成する。
  2. 代議員会の開催は、開催の15日前までに通知するものとする。
  3. 代議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
    但し、開催日より15日前に通知を行った場合は出席人員によって成立する。
  4. 議事は、出席者の過半数により決する。
  5. 代議員会は、次の事項を審議し、議決する。
  6. (1)総会に提出する議案
    (2)役員の選出
    (3)会則に基づく規定の改廃
    (4)その他必要な事項
  7. 代議員の3分の1以上の署名により開催の要求があったときは、30日以内に代議員会を開催しなければならない。
  8. 代議員に事故あるときは、予備代議員の出席を認める。

第15条

  1. 本会に議長1名及び副議長1名を置く。議長は、総会及び代議員会を運営し、副議長は議長を補佐する。
  2. 議長及び副議長の任期及び選出方法は、役員に準ずる。
  3. 議長及び副議長は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第10章 幹事会

第16条

  1. 幹事会は、役員をもって構成し、会長が議長を務める。
  2. 幹事会は構成人員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。
  3. 幹事会の開催は、開催の15日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

第11章 事務局

第17条

  1. 本会に事務局を置き、事務を執行する。

第12章 支部

第18条

  1. 支部を設置する場合は、幹事会の承認を得なければならない。
  2. 支部の名称は、原則としてその所在地名を用いるものとする。
  3. 支部は、近隣支部を総括して連合支部を設けることができる。

第13章 久留米大学同窓会との関係

第19条

  1. 本会は、他の学部の同窓会と連携して、久留米大学同窓会を構成する。
  2. 本会は、久留米大学同窓会との関係で、組織、会計及び運営上の必要な措置を講ずるものとする。

第14章 会計

第20条

  1. 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもつて充てる。
  2. 入会金及び会費は、総会において決める。

第21条

  1. 本会は、収入の一部を基本金又は積立金として積み立てることができる。

第22条

  1. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第15章 賞罰

第23条

  1. 本会の円滑な発展を期するため、幹事会の議決に基づき、次のことを行うことができる。
    (1)永年にわたり本会に貢献し、その発展に寄与した会員に対して、表彰し栄誉をたたえること。
    (2)本会の運営を混乱させ、本会及び久留米大学の社会的信用や名誉を著しく傷つけた会員に対し、会員の資格停止、又は除名の処分を行うことができる。

第24条

  1. この会則に決めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代議員会の議を経て別に定める。



附則

  1. この会則は、平成5年4月24日から施行する。

附則
(平成6年4月23日)

  1. この会則及び規程等は、平成6年4月1日から当分の間、久留米大学医学部は久留米大学医学部医学科、久留米大学医学部同窓会は久留米大学医学部医学科同窓会とよみかえるものとする。

附則

  1. この会則は、平成7年4月22日から施行する。

附則

  1. この会則は、平成12年5月13日から施行する。

附則

  1. この会則は、平成19年4月28日から施行する。