お知らせ

久留米大学医学部同窓会は、会員相互の親睦、連携及び福利厚生を図ることを目的とし、久留米大学医学部及び久留米大学の発展に寄与するため、下記の事業を行っています。

1. 学友会等補助制度

「あのく祭」等の学友会活動へ補助金を交付している他、クラブ活動においても特に功績があれば補助金を交付しますので、本部までご連絡ください。

2. 奨学会制度

同窓会々員または会員であった方の子弟で、久留米大学医学部医学科及び同大学院に在学中、経済的理由のため学業継続が困難と認められた学生に学費を貸与しますので、本部までご連絡ください。

3. 記念品補助制度

医学科卒業生に卒業記念品として、九州医学専門学校、久留米医科大学予科寮歌、久留米大学の校歌CDを配布しています。

4. 医学教育及び医師国家試験対策補助制度

在学生(医学教育支援制度)及び既卒者国試対策部会(国試対策補助制度)へ、AV機器備品や参考書購入、DVDレンタル等の補助を行い、合格率向上に貢献しています。

5. 研究費助成制度

同窓会々員で、久留米大学医学部に在籍する研究者に対し、研究助成金を交付しますので、本部までご連絡ください。ただし、申請は毎年5月末日までです。

研究助成金規程についてはこちら ≫

6. 海外留学支援制度

会員の有無に関らず、久留米大学医学部に在籍する研究者に対し、留学支援金を貸与しますので、本部までご連絡ください。

海外留学支援金規程についてはこちら ≫

7. 学会等補助制度

同窓会々員(特別会員である正会員以外の教授、准教授を含む)で、久留米大学主催の国際的・全国的規模の学会等の開催に対し、補助金を交付しますので、本部までご連絡ください。

学会等補助金規程についてはこちら ≫

8. 支部組織強化制度

年会費を一括納入いただいた支部には、翌年度、会員一人当たり1,000円の支部強化費を交付しますので、支部の強化充実にご利用ください。また、本部と支部との連携強化を図るため、支部総会等へ役員が出席しますので、ご遠慮なくお申し出ください。

9. 会員慶弔制度

同窓会々員の慶弔に対し、規程に基づき、電報や祝儀、弔慰金をお届けします。なお、同窓会慶弔旗がご入用の際は、本部あるいは連合支部長へご連絡ください。

10. 派遣医師登録制度

同窓会々員に対する突発的な病気や事故によって診療が出来なくなった医療機関に医師を派遣する制度です。親子継承やその他の事情により、現在あまり診療していないが短期間なら救援医師として稼動出来る方は、是非登録をお願いします。また、医療機関の施設の譲渡や賃貸の登録制度も併せて実施しています。

11. 拠出型企業年金保険制度

第一生命保険株式会社と締結した拠出型企業年金保険制度で、同窓会々員を対象にお取扱いをしています。

12. 会報並びに月報の発行

会報(1月・7月)並びに月報(1月・7月を除く毎月)を発行し、同窓会々員には無料でお届けします。皆様の原稿を本部までお寄せください。

13. 会員名簿の発行

会員名簿を5年毎に発行し、同窓会々員には無料でお届けします。

14. HPの開設

本部の情報をいち早く知っていただくため、ホームページを開設しています。下記URLにアクセスください。なお、会員専用パスワードは本部までご連絡ください。

15. 代議員会・総会並びに懇親会、各種懇談会の開催

会員相互の親睦を図るため、あるいは同窓会運営や支部会員の要望等を検討すべく、本部では毎年4月の第4土曜日に定期的に代議員会(支部会・クラス会から1名選出)を開催しています。終了後は総会並びに懇親会も開催しています。また、全国各地及び学内に支部(地域84・職域25)があり、支部でも定期的に総会並びに懇親会を開催しています。


久留米大学医学部同窓会研究助成金規程

(目的)

第1条

  1. 久留米大学医学部同窓会研究助成金(以下「助成金」という。)は、久留米大学の研究を助成し併せて社会に寄与することを目的とする。


(資格)

第2条

  1. 久留米大学医学部に在籍する研究者であること。

(委員会)

第3条

  1. 研究助成金委員会(以下「委員会」という。)の委員は、久留米大学医学部同窓会幹事若干名にて構成する。
  2. 委員長は、委員の互選とする。
  3. 委員の任期は、役員の任期と同じとする。


(審査会)

第4条

  1. 研究助成金審査会(以下「審査会」という。)は、久留米大学医学部教授若干名を審査委員として構成し、その委員は毎年委員会にて任命する。
  2. 審査に関する規則は、別に定める。


(募集及び決定)

第5条

  1. 募集は、毎年5月までとする。
  2. 助成金を受けようとする者は、所定の期日までに別紙様式による申請書を委員会へ提出しなければならない。
  3. 助成金は、委員会の委嘱した審査会にて審査され、幹事会の承認を得て交付される。


(報告義務)

第6条

  1. 助成金を受けた者は、その次年度末まで会計報告とともに研究成果を報告しなければならない。
  2. 論文発表の場合は、別刷3部を委員会へ提出し、論文には助成金によった旨明記しなければならない。

附則

  1. この規程は、平成5年4月24日から施行する。
附則
  1. この規程は、平成6年4月23日から施行する。

附則

  1. この規程は、平成11年5月15日から施行する。

久留米大学医学部同窓会海外留学支援金規程

(目的)

第1条

  1. 久留米大学医学部同窓会海外留学支援金(以下「支援金」という。)は、久留米大学の海外留学者(以下「留学者」という。)を援助し、併せて社会に寄与することを目的とする。

(経理)

第2条

  1. この経理は特別会計とし、監事の会計監査を受けなければならない。

(基金)

第3条

  1. 支援金の基金は、次のとおりとする。
    (1)久留米大学医学部同窓会からの繰入金
    (2)寄付、その他の収入

(資格)

第4条

  1. 留学者は、次の各号に該当するものでなければならない。
    (1)久留米大学医学部に在籍する研究者であること
    (2)人物優秀でかつ健康であること
    (3)有能な素質を持ち、向学心の強いもの

(委員会)

第5条

  1. 海外留学支援金委員会(以下「委員会」という。)の委員は、久留米大学医学部同窓会常任幹事で構成する。
  2. 委員長は、委員の互選とする。
  3. 委員の任期は、役員の任期と同じとする。

(申請手続)

第6条

  1. 支援金の貸与を受けようとする者は、原則として留学する3ヶ月前までに別紙様式による申請書と在局する主任教授の推薦状を委員会へ提出しなければならない。

(採用)

第7条

  1. 留学者の採用は、委員会にて審査を受け、幹事会の承認を得なければならない。
  2. 留学者に採用されたものは、所定の期日までに誓約書を提出しなければならない。

(貸与額及び採用人数)

第8条

  1. 貸与額は1人につき、年最高200万円迄とし、2年間に最高400万円迄とする。
  2. 採用人数は当該年度予算額の範囲内で定め、委員会で決定する。
  3. 支援金の貸与は2年を限度とし、毎年出願することができる。

(異動の届出)

第9条

  1. 留学者は次の各号の一に該当するときは、その都度すみやかに委員会に届出なければならない。ただし、本人が病気その他やむを得ない理由により届出ることができないときは、連帯保証人、又は保証人が届出なければならない。
    (1)復職、転職、又は退職したとき
    (2)連帯保証人もしくは保証人の変更、又は本人、連帯保証人の身分、住所、その他重要事項について異動があったとき

(停止及び休止)

第10条

  1. 留学者が次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会で支援金の貸与を停止又は休止することができる。
    (1)申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより留学者になったことが判明したとき
    (2)転職、又は退職したとき
    (3)勤務成績又は素行が著しく不良となったとき
    (4)その他委員会が貸与を停止又は休止することが適当であると認めたとき

(辞退)

第11条

  1. 留学者で支援金を必要としない事由を生じたときは、辞退届を委員会に提出しなければならない。

(借用証書)

第12条

  1. 留学者は各年度の支援金について、所定の期日までに借用証書を提出しなければならない。
  2. 留学者が支援金の貸与を辞退し、又は停止されたときは所定の期日までに借用書及び返還計画書を提出しなければならない。

(支援金の返還)

第13条

  1. 留学者であった者は、復職又は規程第10条に定める貸与を停止になった翌年度から、5年以内に返還しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは返還期間を指定することがある。
  2. 留学者であった者は、規程第14条第1項に該当するものを除き返還計画書を提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、返還計画書の変更を求めることができる。
  3. 支援金の返還は月賦、年賦又は年2回分割による元金均等割賦返還とすることができる。ただし、返還途中にても一括返還することができる。
  4. 月賦返還については、支援金の借用が終わった翌年度の4月から毎月末までに納入しなければならない。
  5. 年賦返還は支援金の借用が終わった翌年度から毎年3月31日までに納入しなければならない。
  6. 年2回分割返還は支援金の借用が終わった翌年度から毎年9月30日と3月31日までに納入しなければならない。

(支援金の返還猶予)

第14条

  1. 留学者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中願い出により支援金の返還を猶予することができる。
    (1)疾病、天災その他、やむを得ない理由により返還が困難になったとき
    (2)その他委員会が返還猶予を必要と認めたとき
  2. 返還を猶予された者は、猶予が終わった時から委員会が指示する方法により支援金を返還しなければならない。

(無利息)

第15条

  1. 留学者の支援金は、無利息を原則とする。

(延滞利息)

第16条

  1. 支援金の返還を延滞した者は、延滞利息を支払わなければならない。ただし、利率及び支払い方法については委員会において定める。

附則
この規程は、平成15年4月26日から施行する。

久留米大学医学部同窓会学会等補助金規程

(目的)

第1条

  1. 久留米大学医学部同窓会学会等補助金(以下「補助金」という。)は、久留米大学主催の学会等の開催に対し、補助金を交付し円滑な学会等運営に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条

  1. 学会長が久留米大学医学部に在籍する同窓会会員であること。

(補助金の交付額)

第3条

  1. 補助金の交付額は、学会等の規模に応じ幹事会において決定する。

(補助金の申請及び交付)

第4条

  1. 補助金の交付申請は別紙様式による申請書を学会等開催3ケ月前までに幹事会に提出しなければならない。
  2. 補助金の交付は申請に基づき幹事会の承認を得て行う。

(その他)

第5条

  1. この規程に定めるほか、必要な事項は幹事会において別に定めることができる。


附則

  1. この規程は、平成6年4月23日から施行する。

附則

  1. この規程は、平成11年5月15日から施行する。


久留米大学医学部同窓会学会等補助金基準

項目補助金額備考
国際的学会300,000国内において国際的学会を主催し、会員数が多い場合
国際的学会150,000国内において国際的学会を主催し、会員数が少ない場合
全国的学会300,000医学会の分科会に属し、会員数が多い場合
全国的学会200,000医学会の分科会に属し、会員数が少ない場合
全国的学会150,000医学会の分科会に属さず、会員数が多い場合
全国的学会100,000医学会の分科会に属さず、会員数が少ない場合
西日本及び九州100,000医学会の分科会に属する場合
西日本及び九州50,000医学会の分科会に属しない場合

備考:

  1. 学会主催者は同窓会会員であること。
  2. 請求については、プログラムが出来次第添付すること。
  3. 学会等とは、国際的、又は全国的なシンポジウム、研究会等で、所属会員が原則として500名以上であること。

附則

  1. この基準は、平成11年5月15日から施行する。

附則

  1. この基準は、平成12年11月15日から施行する。

附則

  1. この基準は、平成15年12月17日から施行する。

附則

  1. この基準は、平成21年9月9日から施行する。

久留米大学医学部同窓会学会等補助金交付細則

久留米大学医学部同窓会学会等補助金規程第5条に基づき、以下の通り交付細則を定める。

  1. 補助金交付にあたっては、学会長が久留米大学医学部同窓会会員であれば、久留米大学医学部に在籍していなくても、久留米大学医学部同窓会学会等補助金規程を準用することができる。
  2. その他、必要な事項は幹事会において別に定めることができる。


附則

  1. この細則は、令和5年9月20日から施行する。



本部では、奨学会制度(奨学会基金)、研究費助成制度(研究助成基金)、医師国家試験対策補助制度(医学教育支援基金)、海外留学支援制度(海外留学支援基金)のための基金を随時募集しておりますので、ご協力をお願いします。なお、上記事業について、詳しいことは本部までご連絡ください。