(目 的)
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第1条
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- 久留米大学医学部同窓会学会等補助金(以下「補助金」という。)は、久留米大学主催の学会等の開催に対し、補助金を交付し円滑な学会等運営に寄与することを目的とする。
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(資 格)
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第2条
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- 学会長が久留米大学医学部に在籍する同窓会会員であること。
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(補助金の交付額)
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第3条
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- 補助金の交付額は、学会等の規模に応じ幹事会において決定する。
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(補助金の申請及び交付)
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第4条
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- 補助金の交付申請は別紙様式による申請書を学会等開催3ケ月前までに幹事会に提出 しなければならない。
- 補助金の交付は申請に基づき幹事会の承認を得て行う。
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(その他)
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第5条
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- この規程に定めるほか、必要な事項は幹事会において別に定めることができる。
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附 則
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1 この規程は、平成6年4月23日から施行する。 |
附 則
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1 この規程は、平成11年5月15日から施行する。 |
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項 目
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補助金額
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備 考
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国際的学会
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300,000
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国内において国際的学会を主催し、会員数が多い場合 |
国際的学会
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150,000
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国内において国際的学会を主催し、会員数が少ない場合 |
全国的学会
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300,000
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医学会の分科会に属し、会員数が多い場合 |
全国的学会
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200,000
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医学会の分科会に属し、会員数が少ない場合 |
全国的学会
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150,000
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医学会の分科会に属さず、会員数が多い場合 |
全国的学会
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100,000
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医学会の分科会に属さず、会員数が少ない場合 |
西日本及び九州
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100,000
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医学会の分科会に属する場合 |
西日本及び九州
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50,000
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医学会の分科会に属しない場合 |
備 考; |
1 学会主催者は同窓会会員であること。
2 請求については、プログラムが出来次第添付すること。
3 学会等とは、国際的、又は全国的なシンポジウム、研究会等で、所属会員が原則として500名以上で
あること。 |
附 則 1. この基準は、平成11年5月15日から施行する。
附 則 1. この基準は、平成12年11月15日から施行する。
附 則 1. この基準は、平成15年12月17日から施行する。
附 則 1. この基準は、平成21年9月9日から施行する。
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