(目 的)
第1条
  1. 久留米大学医学部同窓会研究助成金(以下「助成金」という。)は、久留米大学の研究を助成し併せて社会に寄与することを目的とする。
(資 格)
第2条
  1. 久留米大学医学部に在籍する研究者であること。
(委員会)
第3条
  1. 研究助成金委員会(以下「委員会」という。)の委員は、久留米大学医学部同窓会幹事若干名にて構成する。
  2. 委員長は、委員の互選とする。
  3. 委員の任期は、役員の任期と同じとする。
(審査会)
第4条
  1. 研究助成金審査会(以下「審査会」という。)は、久留米大学医学部教授若干名を審査委員として構成し、その委員は毎年委員会にて任命する。
  2. 審査に関する規則は、別に定める。
(募集及び決定)
第5条
  1. 募集は、毎年5月までとする。
  2. 助成金を受けようとする者は、所定の期日までに別紙様式による申請書を委員会へ提出しなければならない。
  3. 助成金は、委員会の委嘱した審査会にて審査され、幹事会の承認を得て交付される。
(報告義務)
第6条
  1. 助成金を受けた者は、その次年度末まで会計報告とともに研究成果を報告しなければならない。
  2. 論文発表の場合は、別刷3部を委員会へ提出し、論文には助成金によった旨明記しなければならない。
附 則
1 この規程は、平成5年4月24日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成6年4月23日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成11年5月15日から施行する。




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