(目 的)
第1条
  1. 久留米大学医学部同窓会海外留学支援金(以下「支援金」という。)は、 久留米大学の海外留学者(以下「留学者」という。)を援助し、併せて社会に寄与することを目的とする。
(経 理)
第2条
  1. この経理は特別会計とし、監事の会計監査を受けなければならない。
(基 金)
第3条
  1. 支援金の基金は、次のとおりとする。
    (1) 久留米大学医学部同窓会からの繰入金
    (2) 寄付、その他の収入
(資 格)
第4条
  1. 留学者は、次の各号に該当するものでなければならない。
    (1) 久留米大学医学部に在籍する研究者であること
    (2) 人物優秀でかつ健康であること
    (3) 有能な素質を持ち、向学心の強いもの
(委員会)
第5条
  1. 海外留学支援金委員会(以下「委員会」という。)の委員は、久留米大学医学部同窓会常任幹事で構成する。
  2. 委員長は、委員の互選とする。
  3. 委員の任期は、役員の任期と同じとする。
(申請手続)
第6条
  1. 支援金の貸与を受けようとする者は、原則として留学する3ヶ月前までに別紙様式による申請書と在局する主任教授の推薦状を委員会へ提出しなければならない。
(採 用)
第7条
  1. 留学者の採用は、委員会にて審査を受け、幹事会の承認を得なければならない。
  2. 留学者に採用されたものは、所定の期日までに誓約書を提出しなければならない。
(貸与額及び採用人数)
第8条
  1. 貸与額は1人につき、年最高200万円迄とし、2年間に最高400万円迄とする。
  2. 採用人数は当該年度予算額の範囲内で定め、委員会で決定する。
  3. 支援金の貸与は2年を限度とし、毎年出願することができる。
(異動の届出)
第9条
  1. 留学者は次の各号の一に該当するときは、その都度すみやかに委員会に届出なければならない。ただし、本人が病気その他やむを得ない理由により届出ることができないときは、連帯保証人、又は保証人が届出なければならない。
    (1) 復職、転職、又は退職したとき
    (2) 連帯保証人もしくは保証人の変更、又は本人、連帯保証人の身分、住所、その他重要事項について異動があったとき
(停止及び休止)
第10条
  1. 留学者が次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会で支援金の貸与を停止又は休止することができる。
    (1) 申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより留学者になったことが判明したとき
    (2) 転職、又は退職したとき
    (3) 勤務成績又は素行が著しく不良となったとき
    (4) その他委員会が貸与を停止又は休止することが適当であると認めたとき
(辞 退)
第11条
  1. 留学者で支援金を必要としない事由を生じたときは、辞退届を委員会に提出しなければならない。
(借用証書)
第12条
  1. 留学者は各年度の支援金について、所定の期日までに借用証書を提出しなければならない。
  2. 留学者が支援金の貸与を辞退し、又は停止されたときは所定の期日までに借用書及び返還計画書を提出しなければならない。
(支援金の返還)
第13条
  1. 留学者であった者は、復職又は規程第10条に定める貸与を停止になった翌年度から、5年以内に返還しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは返還期間を指定することがある。
  2. 留学者であった者は、規程第14条第1項に該当するものを除き返還計画書を提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、返還計画書の変更を求めることができる。
  3. 支援金の返還は月賦、年賦又は年2回分割による元金均等割賦返還とすることができる。ただし、返還途中にても一括返還することができる。
  4. 月賦返還については、支援金の借用が終わった翌年度の4月から毎月末までに納入しなければならない。
  5. 年賦返還は支援金の借用が終わった翌年度から毎年3月31日までに納入しなければならない。
  6. 年2回分割返還は支援金の借用が終わった翌年度から毎年9月30日と3月31日までに納入しなければならない。
(支援金の返還猶予)
第14条
  1. 留学者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中願い出により支援金の返還を猶予することができる。
    (1) 疾病、天災その他、やむを得ない理由により返還が困難になったとき
    (2) その他委員会が返還猶予を必要と認めたとき
  2. 返還を猶予された者は、猶予が終わった時から委員会が指示する方法により支援金を返還しなければならない。
(無利息)
第15条
  1. 留学者の支援金は、無利息を原則とする。
(延滞利息)
第16条
  1. 支援金の返還を延滞した者は、延滞利息を支払わなければならない。ただし、利率及び支払い方法については委員会において定める。
附 則
この規程は、平成15年4月26日から施行する。


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